[留意]J001-4 重度褥瘡処置

J001-4 重度褥瘡処置
(1) 皮下組織に至る褥瘡(筋肉、骨等に至る褥瘡を含む。)(DESIGN-R2020分類d2以上とする。)に対して褥瘡処置を行った場合に算定する。
(2) 重度褥瘡処置を算定する場合は、区分番号「J000」創傷処置、区分番号「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び区分番号「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。