[留意]J001-6 精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置

J001-6 精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置
(1) 「注1」に掲げる処置には褥瘡処置及び重度褥瘡処置を含む。
(2) 入院期間が1年を超える入院中の患者に対して行った褥瘡処置、重度褥瘡処置が、「注1」に掲げるもの以外の創傷処置又は皮膚科軟膏処置である場合は、長期療養患者褥瘡等処置の所定点数により算定する。
(3) 結核病棟又は精神病棟に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対して、ドレーン法を行った場合は、その種類又は回数にかかわらず精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置として、1日につき所定点数を算定する。