[留意]K936 自動縫合器加算

K936 自動縫合器加算
(1) 区分番号「K514-3」、「K514-5」、「K552」、「K552-2」、「K674」、「K674-2」、「K675」の「2」から「K675」の「5」まで、「K677」、「K677-2」、「K680」、「K684-2」、「K696」、「K705」の「2」、「K706」、「K716-3」、「K716-5」及び「K779-3」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、2個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
(2) 区分番号「K524-2」、「K654-3」、「K655」、「K662」、「K662-2」、「K695」の「4」から「K695」の「7」まで、「K695-2」の「4」から「K695-2」の「6」まで、「K697-4」、「K700-2」、「K700-3」、「K709-2」から「K709-5」まで、「K711-2」、「K732」の「2」、「K739」及び「K739-3」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、3個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
(3) 区分番号「K488-4」、「K522-3」、「K525」、「K529」の「3」、「K531」、「K645」、「K655-4」、「K655-5」、「K657-2」、「K700」、「K702」から「K703-2」まで、「K704」、「K716-4」、「K716-6」、「K719」から「K719-3」まで、「K735」、「K735-3」、「K740」及び「K740-2」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、4個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
(4) 区分番号「K655-2」、「K657」(「3」を除く。)、「K803」から「K803-3」まで及び「K817」の「3」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、5個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
(5) 区分番号「K511」、「K513」、「K514」、「K514-2」の「1」、「K514-4」、「K514-6」、「K716」、「K716-2」及び「K656-2」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、6個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
(6) 区分番号「K514-2」の「2」、「K514-2」の「3」、「K529」の「1」、「K529」の「2」、「K529-2」、「K529-3」及び「K735-5」に掲げる手術にあたって自動縫合器を使用した場合は、8個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
(7) 区分番号「K552」、「K552-2」、「K554」、「K555」、「K557」、「K557-2」、「K557-3」、「K560」、「K594」の「3」及び「K594」の「4」の「ロ」に掲げる手術に当たって左心耳閉塞用クリップを使用した場合は、1個を限度として本区分の所定点数を算定する。