[留意]I003 初期う蝕早期充填処置

I003 初期う蝕早期充填処置
(1) 初期う蝕早期充填処置は、原則として幼若永久歯又は乳歯の小窩裂溝の初期う蝕に対して行った場合に算定する。この場合において、初期う蝕に罹患している小窩裂溝に対する清掃等を行った場合は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(2) 初期う蝕早期充填処置に要する特定保険医療材料料は、区分番号M009に掲げる充填の「イ 単純なもの」の場合と同様とする。