[留意]J082 歯科インプラント摘出術

J082 歯科インプラント摘出術
(1) 他の医療機関で埋植した歯科インプラントを撤去した場合に、当該摘出物の種別に応じて算定する。
(2) 同一又は他の保険医療機関で埋入した区分番号J109に規定する広範囲顎骨支持型装置を撤去した場合は、本区分により算定する。