[留意]K001 浸潤麻酔

K001 浸潤麻酔(1) 第9部手術、所定点数が120点以上の処置、特に規定する処置、区分番号M001に掲げる歯冠形成、区分番号M001-2に掲げるう蝕歯即時充填形成及び区分番号M001-3に掲げるう蝕歯インレー修復形成は、浸潤麻酔が含まれ別に算定できない。(2) う蝕症又は象牙質知覚過敏症等の歯に対する所定点数が120点未満の処置に浸潤麻酔を行った場合は、術野又は病巣を単位として算定する。

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