C105-2 在宅小児経管栄養法指導管理料 C105-2 在宅小児経管栄養法指導管理料 1,050点 注 在宅小児経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、在宅小児経管栄養法に関する指導管理を行った場合に算定する。 関連ページ:六の四 在宅小児経管栄養法指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める者[留意]C105-2 在宅小児経管栄養法指導管理料[留意]C105 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料[留意]C105-3 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料C105 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料C105-3 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料