C105-3 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料

C105-3 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料 2,500点
注 在宅半固形栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、在宅半固形栄養経管栄養法に関する指導管理を行った場合に、最初に算定した日から起算して1年を限度として算定する。