C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料

C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料 1,050点
注1 在宅における創傷処置等の処置を行っている入院中の患者以外の患者であって、現に寝たきりの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にあるものに対して、当該処置に関する指導管理を行った場合に算定する。
2 区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患者については、算定しない。