C152-3 経腸投薬用ポンプ加算 C152-3 経腸投薬用ポンプ加算 2,500点 注 別に厚生労働大臣が定める内服薬の経腸投薬を行っている入院中の患者以外の患者に対して、経腸投薬用ポンプを使用した場合に、2月に2回に限り第1款の所定点数に加算する。 関連ページ:六の九 経腸投薬用ポンプ加算に規定する内服薬別表第九の一の四 経腸投薬用ポンプ加算に規定する内服薬[留意]C152-3 経腸投薬用ポンプ加算[留意]C152 間歇注入シリンジポンプ加算[留意]C152-2 持続血糖測定器加算C152 間歇注入シリンジポンプ加算C152-2 持続血糖測定器加算