D210-3 植込型心電図検査 D210―3 植込型心電図検査 90点 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り算定する。 2 30分又はその端数を増すごとに算定する。 3 解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。 関連ページ:[留意]D210-3 植込型心電図検査[通知]第22の2 植込型心電図検査[留意]D210 ホルター型心電図検査[留意]D210-4 T波オルタナンス検査D210-2 体表面心電図、心外膜興奮伝播図D210 ホルター型心電図検査D210-4 T波オルタナンス検査