D217 骨塩定量検査

D217 骨塩定量検査
1 DEXA法による腰椎撮影 360点
注 同一日にDEXA法により大腿骨撮影を行った場合には、大腿骨同時撮影加算として、90点を所定点数に加算する。
2 REMS法(腰椎) 140点
注 同一日にREMS法により大腿骨の骨塩定量検査を行った場合には、大腿骨同時検査加算として、55点を所定点数に加算する。
3 MD法、SEXA法等 140点
4 超音波法 80点
注 検査の種類にかかわらず、患者1人につき4月に1回に限り算定する。