D231 人工膵臓検査 D231 人工膵臓検査(一連につき) 5,000点注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。 関連ページ:[留意]D231 人工膵臓検査[通知]第23 人工膵臓検査[留意]D231-2 皮下連続式グルコース測定D231-2 皮下連続式グルコース測定