D235-2 長期継続頭蓋内脳波検査 D235-2 長期継続頭蓋内脳波検査(1日につき) 500点注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。 関連ページ:[留意]D235-2 長期継続頭蓋内脳波検査[通知]第24 長期継続頭蓋内脳波検査[留意]D235 脳波検査[留意]D235-3 長期脳波ビデオ同時記録検査D235 脳波検査D235-3 長期脳波ビデオ同時記録検査