D235-3 長期脳波ビデオ同時記録検査

D235-3 長期脳波ビデオ同時記録検査(1日につき)
1 長期脳波ビデオ同時記録検査1 3,500点
2 長期脳波ビデオ同時記録検査2 900点
注 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。