D256-3 光干渉断層血管撮影 D256-3 光干渉断層血管撮影 400点注 光干渉断層血管撮影は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該検査と併せて行った、区分番号D256に掲げる眼底カメラ撮影に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。 関連ページ:[留意]D256-3 光干渉断層血管撮影[留意]D256 眼底カメラ撮影D256 眼底カメラ撮影D256-2 眼底三次元画像解析