D291-3 内服・点滴誘発試験 D291-3 内服・点滴誘発試験 1,000点注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、2月に1回に限り算定する。 関連ページ:[留意]D291-3 内服・点滴誘発試験[通知]第29の2 内服・点滴誘発試験[留意]D291…[留意]D291-2 小児食物アレルギー負荷検査D291…D291-2 小児食物アレルギー負荷検査