D291-3 内服・点滴誘発試験

D291-3 内服・点滴誘発試験 1,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、2月に1回に限り算定する。