D310 小腸内視鏡検査

D310 小腸内視鏡検査
1 バルーン内視鏡によるもの 6,800点
2 スパイラル内視鏡によるもの 6,800点
3 カプセル型内視鏡によるもの 1,700点
4 その他のもの 1,700点
注1 2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。
2 3について、15歳未満の患者に対して、内視鏡的挿入補助具を用いて行った場合は、内視鏡的留置術加算として、260点を所定点数に加算する。
3 4について、粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。