J017 エタノールの局所注入 J017 エタノールの局所注入 1,200点注 甲状腺又は副甲状腺に対する局所注入については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。 関連ページ:[留意]J017 エタノールの局所注入[通知]第57 エタノールの局所注入[留意]J017-2 リンパ管腫局所注入[留意]J017 舌腫瘍摘出術J017-2 リンパ管腫局所注入