J043-6 人工膵臓療法 J043-6 人工膵臓療法(1日につき) 3,500点注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、3日を限度として算定する。 関連ページ:[留意]J043-6 人工膵臓療法[通知]第57の2の5 人工膵臓療法[留意]J043 新生児高ビリルビン血症に対する光線療法[留意]J043-2 瀉血療法[留意]J043-3 ストーマ処置[留意]J043-4 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法[留意]J043-5 尿路ストーマカテーテル交換法[留意]J043-7 経会陰的放射線治療用材料局所注入[留意]J043 顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く。)J043 新生児高ビリルビン血症に対する光線療法