N014-2 牽引装置

N014-2 牽引装置(1歯につき) 500点
注1 区分番号J044-2に掲げる埋伏歯開窓術を行った歯に対し牽引装置を装着した場合に算定する。
2 区分番号N022に掲げるダイレクトボンドブラケットは所定点数に含まれ別に算定できない。
3 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。