[留意]D006-13 骨髄微小残存病変量測定

D006-13 骨髄微小残存病変量測定
(1) 骨髄微小残存病変量測定は、PCR法により、急性リンパ性白血病の診断補助又は経過観察を目的に行った場合に算定できる。
(2) 「1」の遺伝子再構成の同定に用いるものについては、急性リンパ性白血病と診断された患者又は再発が認められた患者に対して、遺伝子再構成の同定及び当該遺伝子のプライマー作成を行った場合に、それぞれ1回に限り算定できる。
(3) 「2」のモニタリングに用いるものについては、「1」の遺伝子再構成に用いるものを行った患者に対して、PCR法により急性リンパ性白血病の経過観察を目的として行った場合に、初発時と再発時にそれぞれ2回を限度として算定できる。