[留意]K003、K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術

K003、K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術
(1) 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
(2) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「K003」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K004」の所定点数により算定する。