[留意]K010 瘢痕拘縮形成手術

K010 瘢痕拘縮形成手術
(1) 単なる拘縮に止まらず運動制限を伴うものに限り算定する。
(2) 指に対して行う場合には、区分番号「K099」指瘢痕拘縮手術により算定する。