[留意]K514-4 同種死体肺移植術

K514-4 同種死体肺移植術
(1) 同種死体肺移植術の所定点数は、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から肺の移植が行われた場合に限り算定する。
(2) 同種死体肺移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。
(3) 肺移植を行った保険医療機関と肺移植に用いる健肺を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。