[留意]K527-2 食道切除術(単に切除のみのもの)

K527-2 食道切除術(単に切除のみのもの)
(1) 一期的な食道切除再建術が困難な場合であって、食道切除術を行ったときに算定する。
(2) 大動脈ステント内挿術後であって、食道大動脈瘻に対する食道切除術を行った場合には、本区分の所定点数により算定する。