[留意]K695 肝切除術

K695 肝切除術
(1) 「1」の「ロ」を算定する場合は、複数回の切除を要した根拠となる画像所見及び医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載又は添付すること。
(2) 尾状葉全切除は「6」の3区域切除以上のもので算定する。なお、単に、尾状葉の一部を切除するものについては、「1」の部分切除で算定する。