[留意]K697-7 同種死体肝移植術

K697-7 同種死体肝移植術
(1) 同種死体肝移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。
(2) 肝移植を行った保険医療機関と肝移植に用いる健肝を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、肝移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。