K014 皮膚移植術(生体・培養) K014 皮膚移植術(生体・培養) 6,110点注1 生体皮膚又は培養皮膚移植を行った場合に算定する。2 生体皮膚を移植した場合は、生体皮膚の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。 関連ページ:[留意]K014 皮膚移植術(生体・培養)[留意]K014-2 皮膚移植術(死体)K014-2 皮膚移植術(死体)[留意]J090 皮膚移植術(生体・培養)、J090-2 皮膚移植術(死体)[通知]第57の8の2 皮膚移植術(死体)