K014 皮膚移植術(生体・培養)

K014 皮膚移植術(生体・培養) 6,110点注1 生体皮膚又は培養皮膚移植を行った場合に算定する。2 生体皮膚を移植した場合は、生体皮膚の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。

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