K780 同種死体腎移植術

K780 同種死体腎移植術 98,770点注1 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された腎を除く死体腎を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所定点数に加算する。2 腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

モバイルバージョンを終了