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平均在院日数 問7

問7 「平均在院日数の計算対象としない患者」に「短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者」が追加されたが、平均在院日数の算定において、具体的にはどのような取扱いとなるのか。
(答)施設基準通知別添6の別紙4「平均在院日数の算定方法」に示す算定式において、
・ 分子の「① 当該病棟における直近3か月間の在院患者延日数」から、当該患者に対して短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った日を除き、
・ 分母の「② (当該病棟における当該3か月間の新入棟患者数+当該病棟における当該3か月間の新退棟患者数)/2)」の新入棟患者数及び新退棟患者数から、当該患者を除く
こととして算定する。

疑義解釈資料の送付について(その7)令和4年4月28日事務連絡

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平均在院日数 問8

問8 「平均在院日数の計算対象としない患者」のうち、
・ 短期滞在手術等基本料1及び3(入院した日から起算して5日までの期間に限る。)を算定している患者
・ DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して5日までに退院した患者に限る。)
・ 短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者
について、短期滞在手術等基本料1と短期滞在手術等基本料3のいずれも算定できる手術等を実施した患者であって、入院した日から起算して6日目以降も継続して入院しているものについては、どのような取扱いとなるのか。
(答)入院した日から起算して5日までの期間においては、「短期滞在手術等基本料3を算定している患者」又は「DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者」として平均在院日数の計算対象から除外し、6日目以降においては、平均在院日数の計算対象に含むこととし、入院日から起算した日数を含めて平均在院日数を計算すること。

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一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 問9

問9 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価対象から除外する患者に「短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者」が追加されたが、具体的にはどのような取扱いとなるのか。
(答)当該患者に対して短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った日に限り、当該患者を重症度、医療・看護必要度の評価対象から除くこと。

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一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 問10

問10 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価対象から除外する患者のうち、
・ 短期滞在手術等基本料を算定する患者
・ DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して5日までに退院した患者に限る。)
・ 短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者
について、短期滞在手術等基本料1と短期滞在手術等基本料3のいずれも算定できる手術等を実施した患者であって、入院した日から起算して6日目以降も継続して入院しているものについては、どのような取扱いとなるのか。
(答)入院した日から起算して5日までの期間においては、「短期滞在手術等基本料3を算定している患者」又は「DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者」として重症度、医療・看護必要度の評価対象から除外し、6日目以降においては評価対象に含むこと。

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回復期リハビリテーション病棟入院料,特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 問11

問11 日常生活機能評価による測定対象から除外する患者に「短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者」が追加されたが、具体的にはどのような取扱いとなるのか。
(答)入院期間中に短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者について、測定対象から除くこと。

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回復期リハビリテーション病棟入院料,特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 問12

問12 日常生活機能評価による測定対象から除外する患者のうち、
・ 短期滞在手術等基本料を算定する患者
・ DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して5日までに退院した患者に限る。)
・ 短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者
について、短期滞在手術等基本料1と短期滞在手術等基本料3のいずれも算定できる手術等を実施した患者であって、入院した日から起算して6日目以降も継続して入院しているものについては、どのような取扱いとなるのか。
(答)入院した日から起算して5日までの期間においては、「短期滞在手術等基本料3を算定している患者」又は「DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者」として日常生活機能評価による測定対象から除外し、6日目以降においては測定対象に含むこと。

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短期滞在手術等基本料 問13

問13 区分番号「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1の「イ 麻酔を伴う手術を行った場合」における「麻酔」とは、具体的には何を指すのか。
(答)医科点数表第2章第11部に掲げる麻酔のうち、区分番号「L009」麻酔管理料(Ⅰ)及び区分番号「L010」麻酔管理料(Ⅱ)の対象となる
・ 区分番号「L002」硬膜外麻酔
・ 区分番号「L004」脊髄麻酔
・ 区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔
を指す。

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短期滞在手術等基本料 問14

問14 区分番号「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1の施設基準における「短期滞在手術等基本料に係る手術(全身麻酔を伴うものに限る。)が行われる日において、麻酔科医が勤務していること」について、「全身麻酔」とは、具体的には何を指すのか。
(答)医科点数表第2章11部に掲げる麻酔のうち、区分番号「L007」開放点滴式全身麻酔及び区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を指す。

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緑内障手術 問15

問15 区分番号「K268」緑内障手術の「2」流出路再建術の「イ」眼内法及び「7」濾過胞再建術(needle法)の施設基準に係る届出について、病院だけでなく診療所でも届出可能か。
(答)届出可能。なお、診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第54号)及び特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第56号)については、官報掲載事項の訂正が行われる予定である。

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緑内障手術 問16

問16 区分番号「K268」緑内障手術の「7」濾過胞再建術(needle法)の施設基準に係る届出において、施設基準通知別添2の様式52はどのように取り扱えばよいか。
(答)緑内障手術の濾過胞再建術(needle法)について、様式52の提出は不要である。なお、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発0304第3号)については訂正が行われる予定である。

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