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訪問看護

訪問看護情報提供療養費 問11

問11 18歳の誕生日を迎えた利用者について、医療的ケアの変更等により学校等からの求めに応じて情報提供を行う必要がある場合は、訪問看護情報提供療養費2の算定についてどのように考えればよいか。(答)当該利用者が18歳に達する日以後最初の3月31日までは算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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訪問看護

遠隔死亡診断補助加算 問12

問12 遠隔死亡診断補助加算の届出基準において求める看護師の「情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。(答)現時点では、厚生労働省「在宅看取りに関する研修事業」(平成29~31年度)及び「ICTを活用した在宅看取りに関する研修推進事業」(令和2年度~)により実施されている研修が該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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訪問看護

訪問看護指示書 問13

問13 医科点数表区分番号「C007」訪問看護指示料における訪問看護指示書について、「留意事項及び指示事項」のⅡの1の記載が変更されたが、既に交付している訪問看護指示書については、令和4年4月1日以降に改めて変更後の様式により再交付する必要はあるか。(答)令和4年3月31日以前に交付している訪問看護指示書については、変更後の様式による再交付は不要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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訪問看護情報提供療養費 問12

問12 当該月に利用者の居宅において指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションが、学校等から委託を受けて、当該学校等において利用者の医療的ケアを行っている場合は、当該訪問看護ステーションからの当該学校等に対する情報提供は、訪問看護情報提供療養費2の算定対象となるか。(答)算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問1

問1 専門性の高い看護師による訪問看護について、「人工肛門若しくは人工膀胱のその他の合併症」にはどのようなものが含まれるか。(答)ストーマ装具の工夫によって排泄物の漏出を解消することが可能な、ストーマ陥凹、ストーマ脱出、傍ストーマヘルニア、ストーマ粘膜皮膚離開等が含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問2

問2 専門性の高い看護師による訪問看護について、「それぞれ月1回を限度として算定」とは、1人の利用者に対して、緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門・人工膀胱ケアをそれぞれ月1回ずつ、最大計3回算定できるということか。(答)そのとおり。ただし、専門性の高い看護師が同一の場合は、当該看護師による算定は月1回までとする。

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訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問3

問3 難病等複数回訪問加算又は精神科複数回訪問加算の算定対象である利用者に対して、90分を超えて連続して訪問看護を行った場合は、当該加算を算定することができるか。(答)1回の訪問であるため、当該加算の算定はできない。ただし、要件を満たせば、長時間訪問看護加算又は長時間精神科訪問看護加算は算定可能である。

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訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問4

問4 難病等複数回訪問加算及び精神科複数回訪問加算について、同一建物に居住するA、B、C3人の利用者に、同一の訪問看護ステーションが、以下の①から③の例のような訪問を行った場合には、同一建物居住者に係るいずれの区分を算定することとなるか。① A:1日に2回の訪問看護B:1日に2回の訪問看護C:1日に2回の訪問看護② A:1日に2回の訪問看護B:1日に2回の訪問看護C:1日に3回の訪問看護③ A:1日に2回の訪問看護B:1日に2回の訪問看護C:1日に2回の精神科訪問看護(答)それぞれ以下のとおり。① A、B、Cいずれも、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。② A及びBは、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内2人」を算定。Cは、難病等複数回訪問加算の「1日に3回以上の場合」「同一建物内1人」を算定。③ A及びBは、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。Cは、精神科複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。

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訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問5

問5 複数名訪問看護加算及び複数名精神科訪問看護加算について、同一建物に居住するA、B、C3人の利用者に、同一の訪問看護ステーションが、以下のような訪問を行った場合には、同一建物居住者に係るいずれの区分を算定することとなるか。① A:他の看護師との訪問看護B:他の看護師との訪問看護C:他の理学療法士との訪問看護② A:他の看護師との訪問看護B:他の看護師との訪問看護C:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に1回)③ A:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に1回)B:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に1回)C:他の看護補助者との精神科訪問看護④ A:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に2回)B:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に2回)C:他の看護補助者との精神科訪問看護(答)それぞれ以下のとおり。① A、B、Cいずれも、複数名訪問看護加算の「看護師等」「同一建物内3人以上」を算定。② A及びBは、複数名訪問看護加算の「看護師等」「同一建物内2人」を算定。Cは、複数名訪問看護加算の「看護補助者(ニ)」「1日に1回の場合」「同一建物内1人」を算定。③ A及びBは、複数名訪問看護加算の「看護補助者(ニ)」「1日に1回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。Cは、複数名精神科訪問看護加算の「看護補助者」「同一建物内3人以上」を算定。④ A及びBは、複数名訪問看護加算の「看護補助者(ニ)」「1日に2回の場合」「同一建物内2人」を算定。Cは、複数名精神科訪問看護加算の「看護補助者」「同一建物内1人」を算定。

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訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問6

問6 精神科基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)におけるGAF尺度による判定について、月の初日の訪問看護が家族に対するものであり、当該月に利用者本人への訪問看護を行わなかった場合には、判定の必要はあるか。(答)GAF尺度による判定は必要ない。ただし、訪問看護記録書、訪問看護報告書及び訪問看護明細書に、家族への訪問看護でありGAF尺度による判定が行えなかった旨を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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