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外来腫瘍化学療法診療料 問147

問147 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料における「関係学会から示されている抗悪性腫瘍剤ばく露対策の指針」とは、具体的には何を指すのか。(答)日本がん看護学会・日本臨床腫瘍学会・日本臨床腫瘍薬学会の「がん薬物療法における職業性曝露対策ガイドライン」を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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外来腫瘍化学療法診療料 問148

問148 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料において、「「外来化学療法の実施その他必要な治療管理を実施中の期間」とは、当該化学療法のレジメンの期間内とする」とあるが、副作用により化学療法の投与間隔の延長がみられた場合は、レジメンの期間内として差し支えないか。(答)当該レジメンの継続が可能である場合に限り、レジメンの期間内として差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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外来腫瘍化学療法診療料 問149

問149 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の「1」の「ロ」及び「2」の「ロ」については、「1のイ又は2のイを算定する日以外の日において、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤の投与その他の必要な治療管理を行った場合に、週1回に限り算定」できることとされているが、抗悪性腫瘍剤の投与が月3回を超える場合に、「1」の「ロ」又は「2」の「ロ」は算定可能か。(答)算定可。なお、外来腫瘍化学療法診療料の「1」の「ロ」又は「2」の「ロ」の算定は週1回に限る。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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外来腫瘍化学療法診療料 問150

問150 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料を算定する患者について、当該診療料を算定する日以外の日に当該保険医療機関を受診した場合は、初診料、再診料又は外来診療料は算定可能か。(答)外来腫瘍化学療法診療料を算定しない場合は、算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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