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不妊治療,胚凍結保存管理料,1.基本的な算定要件 問63

問63 「1 胚凍結保存管理料(導入時)」については、胚の凍結とその後1年間の凍結保存及び必要な医学管理に要する費用を評価するものであり、同管理料を算定してから1年を経過した後に、継続して胚凍結保存を実施する場合には、「2 胚凍結保存維持管理料」を算定することとなるという理解でよいか。(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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不妊治療,胚凍結保存管理料,1.基本的な算定要件 問64

問64 「凍結保存の開始日から起算して3年を限度として」算定することとされているが、「1 胚凍結保存管理料(導入時)」及び「2 胚凍結保存維持管理料」に係る保存期間を通算して3年と考えればよいか。(答)よい。

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不妊治療,一般不妊治療管理料,1.基本的な算定要件 問1

問1 不妊症の原因検索の検査や不妊症の原因疾病に対する治療等を実施する場合、一般不妊治療管理料は算定可能か。(答)算定不可。一般不妊治療とは、いわゆるタイミング法及び人工授精をいい、一般不妊治療管理料は、不妊症と診断された患者に対して、当該患者の同意を得て、いわゆるタイミング法又は人工授精に係る計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行うなど、必要な要件を満たす場合に算定する。

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不妊治療,胚凍結保存管理料,1.基本的な算定要件 問65

問65 令和4年4月1日より前から凍結保存されている初期胚又は胚盤胞については、「1 胚凍結保存管理料(導入時)」と「2 胚凍結保存維持管理料」のいずれを算定すべきか。その際の算定年数の限度(3年)の起算点の考え方如何。(答)「2 胚凍結保存維持管理料」を算定する。この場合、令和4年4月1日以降に算定した生殖補医療管理料に係る治療計画に記載した場合には、当該治療計画を策定した日を起算点とすることとなるが、同日より前に凍結保存に関する費用を徴収している場合には、同日以降であってもその契約期間中は「2 胚凍結保存維持管理料」は算定できないこと。この場合において、例えば、同日より前の診療に係る当該契約を解消し、令和4年4月1日以降の保存に要する費用を患者に返金した上で、同日から「2 胚凍結保存維持管理料」を算定することは差し支えないこと。いずれの場合においても、令和4年4月1日より前から不妊治療を実施している場合には、胚の凍結保存の費用負担の在り方を含め、保険適用の内容も踏まえつつ、今後の治療方針について患者及びそのパートナーに十分説明の上、同意を得て実施する必要がある点に留意すること。

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不妊治療,一般不妊治療管理料,1.基本的な算定要件 問2

問2 「生殖補助医療管理料を算定している患者については算定しない」こととされているが、例えば、生殖補助医療管理料を算定したが、翌月に治療計画を見直し、一般不妊治療管理料に切り替えた場合は、当該月において一般不妊治療管理料は算定可能か。(答)算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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不妊治療,胚凍結保存管理料,1.基本的な算定要件 問66

問66 問65について、保険適用前から胚の凍結保存に関する費用を徴収している場合において、令和4年4月1日以降、契約期間が終了した後に「2 胚凍結保存維持管理料」を算定した場合、「凍結保存の開始日」は、令和4年4月1日ではなく「2 胚凍結保存維持管理料」を算定した日になるということか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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不妊治療,一般不妊治療管理料,1.基本的な算定要件 問3

問3 問2において、例えば、生殖補助医療を実施していたが、同一月に一般不妊治療に切り替えることとし、治療計画を作成し、一般不妊治療を開始した場合、当該月に生殖補助医療管理料と一般不妊治療管理料のいずれも算定可能か。(答)主たるもののみ算定可。

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不妊治療,胚凍結保存管理料,1.基本的な算定要件 問67

問67 年齢制限や回数制限を超えた場合、それ以降の「2 胚凍結保存維持管理料」の算定は可能か。(答)新たに「2 胚凍結保存維持管理料」を算定することはできない。また、「2 胚凍結保存維持管理料」を算定してから、1年を経過していない場合には、患者及びそのパートナーに対し凍結保存及び必要な医学管理に関する費用負担を求めてはならないこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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不妊治療,一般不妊治療管理料,1.基本的な算定要件 問4

問4 タイミング法を実施するに当たり、勃起障害を伴う男性不妊症患者に対するホスホジエステラーゼ5阻害剤(以下「PDE5阻害剤」という。)の使用を伴う場合、当該患者に対して一般不妊治療管理料は算定可能か。(答)算定可。

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不妊治療,胚移植術,1.基本的な算定要件 問76

問76 区分番号「K884-3」胚移植術について、凍結保存していた胚を融解したが、胚移植が実施できなかった場合は、どのような取扱いとなるか。(答)胚移植術の「2 凍結・融解胚移植の場合」は算定できない。

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