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療養病棟入院基本料 問68

問68 療養病棟入院基本料の施設基準について、看護職員の配置基準や医療区分2・3の患者割合等の要件について既に届け出ている場合に、「適切な看取りに対する指針を定めていること」のみについて、改めて届出を行う必要があるか。
(答)平成30年10月1日以降に引き続き療養病棟入院基本料を算定する場合は、同9月30日までに届け出る必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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療養病棟入院基本料 問69

問69 療養病棟入院基本料の注11に規定する病棟について、看護職員の配置は25対1以上を満たしている必要があるが、看護補助者についても25対1以上の配置でよいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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療養病棟入院基本料 問70

問70 平成30年度改定前の療養病棟入院基本料の注11に規定する病棟を届け出ていた場合、改定後の療養病棟入院基本料の注11に規定する病棟を届け出ることは可能か。
(答)施設基準を満たしている場合は可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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療養病棟入院基本料 問71

問71 療養病棟入院基本料の注10の在宅復帰機能強化加算について、医療機関に療養病棟が複数ある場合に、当該加算を届け出る病棟と届け出ない病棟があっても良いか。
(答)同一入院料の病棟が複数ある場合、当該加算を届け出るためには、同一入院料の病棟全体で当該加算の要件を満たす必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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療養病棟入院基本料 問72

問72 平成30年度改定前の療養病棟入院基本料2における、看護要員の1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下であることの要件は、改定後の療養病棟入院料2、注11及び注12に規定される病棟には適用されないか。
(答)適用されない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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療養病棟入院基本料 問73

問73 同一医療機関において、療養病棟入院料1を算定する病棟と療養病棟入院料2を算定する病棟を、それぞれ届け出ることは可能か。また療養病棟入院料1又は2を算定する病棟と、療養病棟入院基本料の注11又は注12に規定される病棟を、それぞれ届け出ることは可能か。
(答)療養病棟入院料1と2の両方を同一の医療機関が届け出ることはできないが、療養病棟入院料1又は2の病棟と、注11又は注12の病棟のいずれか一方又は両方を、それぞれ届け出ることは可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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療養病棟入院基本料 問74

問74 療養病棟入院基本料の注13の夜間看護加算について、医療機関に療養病棟が複数ある場合に、当該加算を届け出る病棟と届け出ない病棟があっても良いか。
(答)同一入院料の病棟が複数ある場合、当該加算を届け出るためには、同一入院料の病棟全体で当該加算の要件を満たす必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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療養病棟入院基本料 (問3)

(問3) 療養病棟入院基本料注11の規定により、100分の95に相当する点数を算定する場合には、特別入院基本料の例により入院基本料等加算を算定してよいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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療養病棟入院基本料 (問4)

(問4) 療養病棟入院基本料の「医療区分・ADL区分に係る評価票」17の、酸素療法を実施している状態(密度の高い治療を要する状態に限る。)について、「なお、肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合については、点滴を実施した日から30日間まで本項目に該当する。」とあるが、点滴の実施期間が30日未満であった場合にも点滴開始後30日間は該当するのか。また、30日間を超えて点滴を継続した場合は31日以降は該当しないのか。
(答)肺炎等急性増悪により点滴治療が30日未満で終了した場合にも、開始から30日間は本項目に該当する。肺炎等急性増悪により点滴治療を30日を超えて実施した場合には、実施した日に限り、本項目に該当する。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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療養病棟入院基本料 (問32)

(問32) 別紙8「医療区分・ADL区分に係る評価票評価の手引き」
「33.うつ症状に対する治療を実施している状態」の項目の定義について、以下の場合は該当するか。
① 当該患者の入院する保険医療機関の精神保健指定医が当該患者を診察の上処方する場合
② 別の保険医療機関の精神保健指定医が当該患者を対診し、当該精神保健指定医の指示により、当該保険医療機関の精神保健指定医ではない医師が処方する場合
③ 当該患者が別の保険医療機関を受診し、当該別の保険医療機関の精神保健指定医が処方する場合
(答)① 該当する。
② 当該保険医療機関において別の保険医療機関の精神保健指定医が当該患者を対診し、当該精神保健指定医の具体的な指示に基づき、当該保険医療機関の医師がうつ症状に対する薬の処方を行う場合は、1回の処方に限り本項目に該当する。
③ 別の保険医療機関において精神保健指定医の診察を受け、当該精神保健指定医によってうつ症状に対する薬を処方される場合も本項目に該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡