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外来栄養食事指導料 問67

問67 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注3の電話又は情報通信機器等を使用した場合の栄養食事指導について、メールを使用した場合も算定が可能か。(答)メールのみを使用した指導では算定できない。なお、必要な資料等をメールで送付することは差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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外来栄養食事指導料 (問17)

(問17) 平成28年3月31日付け事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その1)」の別添1の問184の答において「当該保険医療機関における診療(複数の疾病について診療を受けている場合はその全ての診療)が終了した後に、他の疾病の診療を開始し、当該疾病に係る外来栄養食事指導を実施した場合には、「初回」の指導料を新たに算定することができる。」とあるが、外来患者が自ら診療を中止した後に数か月以上にわたり受診せず、新たに別の疾病で診療を開始し、当該疾病に係る外来栄養食事指導を実施した場合も、「初回」の指導料を新たに算定できるか。(答)このような事例についても、当該保険医療機関における診療(複数の疾病について診療を受けていた場合はその全ての診療)が終了したと医師が判断し、医師の指示により新たな疾病についてのみ外来栄養食事指導を行う場合は、「初回」の指導料を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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外来栄養食事指導料 (問184)

(問184) 同一の保険医療機関において、ある疾病に係る治療食の外来栄養食事指導を継続的に実施している患者について、医師の指示により、他の疾病の治療食に係る外来栄養食事指導を実施することとなった場合、「初回」の指導料を新たに算定できるか。(答)算定できない。同一の保険医療機関において診療を継続している患者については、他の疾病に係るものであるかにかかわらず、「初回」の外来栄養食事指導料を算定できるのは1回に限られる。なお、当該保険医療機関における診療(複数の疾病について診療を受けている場合はその全ての診療)が終了した後に、他の疾病の診療を開始し、当該疾病に係る外来栄養食事指導を実施した場合には、「初回」の指導料を新たに算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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外来栄養食事指導料 (問185)

(問185) 入院栄養食事指導を実施した患者が退院し、同一の保険医療機関において外来栄養食事指導を実施することとなった場合、その最初の外来指導時に「初回」の指導料を算定することはできるか。(答) 外来栄養食事指導の実施が初めてであれば、「初回」の指導料を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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外来栄養食事指導料 (問31)

(問31) 食事計画案等を必要に応じて交付すればよいこととされているが、計画等を全く交付せずに同指導料を算定することはできるのか。(答)初回の食事指導や食事計画を変更する場合等においては、患者の食事指導に係る理解のために食事計画等を必ず交付する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

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外来栄養食事指導料,集団栄養食事指導料 問3

問3 介護医療院に入所中の患者について、栄養マネジメント加算を算定していない場合に、区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料及び区分番号「B001」の「11」集団栄養食事指導料を算定できることとされているが、令和3年4月1日以降、どのように考えればよいか。(答)介護報酬において、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)の別表(指定施設サービス等介護給付費単位数表)中、4(介護医療院サービス)のイからヘまでの注5「栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算する」が適用されている場合にのみ算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その62)令和3年3月31日事務連絡

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