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医科

画像診断 問167

問167 区分番号「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影について、悪性腫瘍に対して使用する場合に、必ずしも事前にコンピューター断層撮影を実施する必要はないと考えてよいか。(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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医科

画像診断 (問48)

(問48) 画像診断管理加算の要件にある関係学会から示されている2年以上の所定の研修とはなにか。(答)現時点では、放射線科に関して3年間の研修を修了した後に行う、日本医学放射線学会が定める放射線診断専門医制度規定に則った2年以上の研修をいう。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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医科

画像診断 (問21)

(問21) E200コンピューター断層撮影(CT撮影)の注7大腸CT撮影加算の算定要件のアで、「他の検査で大腸悪性腫瘍が疑われる患者」とあるが、大腸癌が確定した患者には算定できないのか。(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成24年8月9日事務連絡

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医科

画像診断 (問22)

(問22) E200コンピューター断層撮影(CT撮影)の注7大腸CT撮影加算の算定要件のイで、「アとは別に、転移巣の検索や他の部位の検査等の目的」とあるが、大腸癌以外の悪性腫瘍があり、大腸悪性腫瘍の疑い並びに他の部位の悪性腫瘍の疑いがあれば、同一日のCT撮影に注3造影剤使用加算と注7大腸CT撮影加算が併算定できると解してよいか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成24年8月9日事務連絡

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医科

画像診断 (問147)

(問147) E101-2ポジトロン断層撮影及びE101-3ポジトロン断層・コンピュータ断層複合撮影について、悪性リンパ腫の治療効果判定のために行った場合については、転移・再発の診断の目的に該当すると考えてよいか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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歯科

画像診断 (問17)

(問17) 歯科用3次元エックス線断層撮影以外のコンピューター断層撮影については、従前の取扱いのとおり、医科点数表第4部第3節コンピューター断層撮影診断料の例により算定して差し支えないか。(答)差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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歯科

画像診断 (問18)

(問18) 歯科用3次元エックス線断層撮影は、どのような患者を対象としているのか。歯科用3次元エックス線断層撮影以外の撮影によっても十分治療可能な患者に対して、歯科用3次元エックス線断層撮影を第一選択として実施し算定しても差し支えないか。(答)歯科用3次元エックス線断層撮影は、歯科用エックス線撮影又は歯科パノラマ断層撮影で診断が困難な場合であって、当該画像撮影の必要性が十分認められる場合に算定できるものである。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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歯科

画像診断 (問2)

(問2) 電子画像管理加算については、第4部画像診断の通則5において、一連の撮影につき算定する取扱いとなっているが、歯髄炎を診断するために歯科用エックス線撮影を行い、その後、根管充填等異なる状態の画像診断を行うために歯科エックス線撮影を行った場合における算定方法については、各々の歯科エックス線撮影について、電子画像管理加算を算定して差し支えないか。(答)差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成22年12月6日事務連絡

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歯科

画像診断 (問3)

(問3) 電子画像管理加算については、一連の撮影につき算定する取扱いであるが、歯科パノラマ断層撮影と同時に顎関節症に対してパノラマ断層撮影を行った場合において、それぞれの撮影について電子画像管理加算を算定できるか。(答)この場合においては、一連の撮影として、第4部画像診断の通則5のロ「歯科パノラマ断層撮影の場合」のみにより算定し、それぞれの撮影について電子画像管理加算を算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成22年12月6日事務連絡

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歯科

画像診断 (問4)

(問4) 歯科診療において、難治性の根尖性歯周炎、根分岐部病変を有する中等度以上の歯周炎、下顎管と接触しているおそれがある下顎智歯の抜歯、顎骨嚢胞、変形性顎関節症、下顎頸部骨折、エナメル上皮腫、骨腫、集合性歯牙腫、骨浸潤を伴う悪性腫瘍等の治療を行う上で必要があってCT撮影を行った場合の電子画像管理加算の算定方法如何。(答)医科点数表第4部画像診断の例により算定する。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成22年12月6日事務連絡

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