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手術 問190

問190 区分番号「K664-3」薬剤投与用胃瘻造設術について、レボドパ・カルビドパ水和物製剤の経腸投薬と同時に同一の胃瘻から経管栄養を行う必要がある患者である場合は算定できるか。(答)算定できない。区分番号「K664」胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)及び区分番号「K939-5」胃瘻造設時嚥下機能評価加算を算定すること。

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手術 問191

問191 施設基準通知第79の3(医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術)について、「区分番号「K664-3」薬剤投与用胃瘻造設術の症例数及び頭頸部悪性腫瘍患者に対して行った胃瘻造設術の症例数を除く。ただし、薬剤投与用の胃瘻から栄養剤投与を行った場合は、その時点で当該症例数に計上する。」とあるが、様式43の5の「胃瘻造設の実施年月日」欄には何を記載すればよいか。(答)薬剤投与用として造設した胃瘻から栄養剤投与を開始した日付を記載すること。

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手術 問192

問192 区分番号「K924」自己生体組織接着剤作成術又は区分番号「K924-2」自己クリオプレシピテート作製術(用手法)について、「関連学会から示されているガイドライン」とあるが、具体的には何を指すのか。(答)日本自己血輸血学会及び日本輸血・細胞治療学会の自動機器による自己フィブリン糊の使用マニュアル及び用手法による自己フィブリン糊作成および使用マニュアル等を指す。

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手術 問193

問193 K504-2、K513-2、K514-2の3、K529-2、K554-2、K655-2、K655-5、K657-2、K740-2、K803-2、K877-2及びK879-2(子宮体がんに限る。)に掲げる手術を内視鏡手術用支援機器を用いて行う場合の施設基準における「当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること」とは具体的には何を指すのか。(答)日本外科学会等のデータベースであるNational Clinical Databaseに症例を登録し、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていることを指す。

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手術 問194

問194 National Clinical Databaseが症例登録の受付を開始する前に、K504-2、K513-2、K514-2の3、K529-2、K554-2、K655-2、K655-5、K657-2、K740-2、K803-2、K877-2及びK879-2(子宮体がんに限る。)に掲げる手術を内視鏡手術用支援機器を用いて行う場合は、National Clinical Databaseが症例登録の受付を開始した時点で、症例の登録を行うこととしてよいか。(答)差し支えない。

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手術 問195

問195 区分番号「K739-2」に掲げる経肛門的内視鏡下手術(直腸腫瘍に限る。)は、軟性のチューブである自然開口向け単回使用内視鏡用拡張器を肛門に装着し、内視鏡下に直腸腫瘍の切除を行った場合も算定できるか。(答)算定できる。

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手術 問196

問196 区分番号「K922」造血幹細胞移植のコーディネート体制充実加算の施設基準における「当該手術を担当する診療科が関係学会による認定を受けていること」とは何を指すか。(答)当該手術を担当する診療科が、日本造血細胞移植学会より、認定カテゴリー1として認定されていることを指す。

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手術 問197

問197 区分番号「K922」造血幹細胞移植のコーディネート体制充実加算について、関係学会による認定を受けている診療科を有する保険医療機関において、当該診療科以外の診療科で造血幹細胞移植を行った場合も、算定できるのか。(答)算定できない。

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手術 問198

問198 施設基準通知第62の2の4食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃・十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)及び腟腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)の施設基準に「関係学会により認定された施設であること」とあるが、具体的には何を指すのか。(答)日本消化器内視鏡学会の指導施設として認定された施設及び日本外科学会の外科専門医制度修練施設として認定された施設を指す。

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手術 問199

問199 性同一性障害の患者であって、当該疾病に対して自己負担でホルモン製剤等の投与を行っている者に、第2章第10部手術の通則4(性同一性障害の患者に対して行うものに限る。)に掲げる手術を行う場合の取扱いは、どのようになるのか。(答)同一の疾病に対する一連の治療として、保険適用外の治療と保険適用の治療を組み合わせて行うことは認められない。

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