カテゴリー
医科

投薬 (問6)

(問6) シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル(10mL 1瓶)及び2,000JAU/mLボトル(10mL 1瓶)の請求方法はどのようにすればよいか。(答)本製剤は、増量期の投与にあたって1週間分を1瓶として処方されるものであるため、1瓶あたりの額を用いて薬剤料の点数を算定するとともに、用法等を以下に示す例を参考に記載すること。なお、調剤レセプトの場合は内服用滴剤として請求すること。例)シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル(10mL 1瓶)1瓶1日1回7日分 42×1シダトレンスギ花粉舌下液2,000JAU/mLボトル(10mL 1瓶)1瓶1日1回7日分 101×1

疑義解釈資料の送付について(その10)平成26年10月10日事務連絡

カテゴリー
医科

投薬 (問9)

(問9) 向精神薬減算については年1回、向精神薬多剤投与の状況を「別紙様式40」を用いて地方厚生(支)局長に報告するとある。この別紙様式40は6月単月となっているが、今年の6月は猶予期間中(平成26年9月30日までが猶予期間)だが報告する必要はあるのか。報告する場合のスケジュールはどのようになるのか。また、通年で見ると多剤投与を行っている月があっても、6月に行ってない場合は別紙様式40からすると報告する義務はないということか。(答)平成26年度も6月に受診した外来患者に関する状況を記載して提出する必要があるが、厚生局への提出は平成26年9月30日までとする。(平成27年度以降は、6月に受診した外来患者に関する状況を記載して、各年7月31日までに厚生局に提出すること)なお、「『精神科の診療に係る経験を十分に有する医師』の数(6月1日時点)」欄については、平成26年度に当該要件(精神科薬物療法に関する適切な研修の修了)を満たす者がいないため、記載しなくても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡

カテゴリー
医科

投薬 (問148)

(問148) 数種類の処方薬のうち、1種類だけでも一般名で処方されていれば他の処方薬が銘柄名で処方されていても算定できるという理解で良いか。(答)そのとおり。ただし、後発医薬品のある先発医薬品について一般名処方した場合に限り算定できる。従って、後発医薬品の存在しない漢方、後発医薬品のみ存在する薬剤等について一般名処方した場合は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

カテゴリー
医科

投薬 (問149)

(問149) 一の処方薬について、一般名とカッコ書等で銘柄名が併記されている場合、一般名処方加算は算定可能か。(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

カテゴリー
医科

投薬 (問150)

(問150) 一般名処方において、配合剤等の記載方法はどのようにすればよいのか。(答)処方せんへの一般名処方による記載については、一般的名称に剤形及び含量を付加することを原則としているところであり、内用薬及び外用薬のうち、後発医薬品が存在する先発医薬品の主な単味製剤について一般名処方マスタを作成・公表しているところである。一般名処方が浸透する当分の間は、可能な限り一般名処方マスタの範囲で対応されたい。なお、対象については、順次拡大する予定としている。http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shohosen.html

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

カテゴリー
医科

投薬 (問151)

(問151) 一般名処方の処方せんを受け付けた保険薬局において先発医薬品を調剤した場合、処方元の保険医療機関に情報提供は必要であるのか。(答)処方した薬剤が先発医薬品であるか、後発医薬品であるかにかかわらず、一般名処方に係る処方薬について調剤を行ったときは、実際に調剤した薬剤の銘柄等について、当該調剤に係る処方せんを発行した保険医療機関に情報提供することになっている。ただし、当該保険医療機関との間で、調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の要否、方法、頻度等に関してあらかじめ合意が得られている場合は、当該合意に基づいた方法等により情報提供を行うことで差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

カテゴリー
医科

投薬 (問132)

(問132) 抗悪性腫瘍剤処方管理加算を算定するに当たり、① 文書の提供は必要か。② 治療開始時に説明等を行っていれば、翌月以降同様の説明を実施する必要はないか。(答)① 文書による説明が行われていれば良い。② 患者が当該治療を十分に理解していればその必要はない。ただし治療内容に変更があった場合は改めて説明が必要。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

モバイルバージョンを終了