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入院基本料 (問10)

(問10) 既に7対1入院基本料を算定している医療機関であれば、平成26年9月30日(経過措置期間)までの間、7対1入院基本料の重症度、医療・看護必要度の基準を満たせなくても急性期看護補助体制加算を届出することはできるのか。
また、夜間急性期看護補助体制加算の要件の重症度、医療・看護必要度の基準が満たせない場合は届出できるのか。
(答)平成26年9月30日(経過措置期間)まで7対1入院基本料の重症度、医療・看護必要度及び急性期看護補助体制加算の要件の重症度、医療・看護必要度の基準が満たせなくても届出可能である。また、夜間急性期看護補助体制加算も同様である。なお、平成26年4月以降に新規で7対1入院基本料を届け出た医療機関は経過措置の対象とはならない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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入院基本料 (問11)

(問11) 看護必要度の院内研修を行う者が受講することが望ましい研修は、1度受講すればよいのか。
(答)重症度、医療・看護必要度等の基準に係る評価に関する研修は、平成26年改定で研修内容が変わっているため、平成26年以降の研修を受講していただくよう努めていただきたい。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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入院基本料 (問12)

(問12) 新しい重症度、医療・看護必要度の項目での評価はいつから行うのか。
(答)新項目で評価する準備等に要する期間を踏まえ、基準の経過措置期間である平成26年9月30日までの間にできるだけ速やかに新項目に移行していただきたい。なお、経過措置終了後の届出に当たっては、新項目の実績が必要であるため、留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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入院基本料 (問14)

(問14) 90日を超えて入院している患者について、病棟毎に出来高算定を行う病棟、療養病棟入院基本料の例により算定する病棟の届出を行うのか。
(答)病棟ごとに取扱を選択することは可能であるが、届出は療養病棟入院基本料の例により算定する病棟のみ必要となる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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入院基本料 (問15)

(問15) 平成26年4月1日以降、新7対1の基準を満たせなかった場合には、10対1入院基本料等を届け出ることになるのか。
(答)7対1の重症度、医療・看護必要度の基準を満たせなかった場合でも、平成26年9月30日(経過措置期間)までは7対1入院基本料を算定することができるが、経過措置期間中に要件を満たせなければ、平成26年10月1日以降に10対1入院基本料等を届出することになる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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入院基本料 (問16)

(問16) 重症度、医療・看護必要度に関する院内研修について、現行の内容を受講していることで条件を満たしていると考えて良いか。または、改定後の内容で受講し直す必要があるのであれば、猶予期間は示されるのか。
(答)評価者については、所属する医療機関において、経過措置である平成26年9月30日までの間に、改定後の内容を踏まえた院内研修を受講することが必要である。院内研修を実施する指導者についても、新項目等の評価に支障のないよう、国及び医療関係団体等が主催する研修を受けていただくよう、対応に努めていただきたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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入院基本料 (問17)

(問17) 入院料等の通則8に掲げる栄養管理体制について減算されていた保険医療機関が、常勤の管理栄養士を配置した場合の減算措置は、いつから解除されるのか。
(答)届出を行った月の翌月1日から解除される。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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入院基本料 (問18)

(問18) 平成24年3月31日において栄養管理実施加算を算定していない病院で、常勤の管理栄養士の配置に関する経過措置が平成26年6月30日まで延長され、平成26年7月1日以降、常勤の管理栄養士が確保できない場合、減算の点数を算定することとなったが、この要件である「非常勤の管理栄養士または常勤の栄養士」が離職して要件を満たさなくなった場合は、特別入院基本料の算定となるのか。
(答)常勤の管理栄養士が離職して要件を満たさなくなった場合については、届出をした場合に限り3か月間に限り、従前の入院基本料等を算定できることとしているが、「非常勤の管理栄養士または常勤の栄養士」が離職して要件を満たさなくなった場合は、特別入院基本料の算定となる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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入院基本料 (問19)

(問19) ADL維持向上等体制加算の医師の要件である研修の内容が通知に示されているが、具体的にはどのような研修があるのか。
(答)日本リハビリテーション医学会が主催する「急性期病棟におけるリハビリテーション医師研修会」の研修を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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入院基本料 (問1)

(問1) 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱い(平成24年3月5日保医発0305第2号)」別添6の別紙5「看護要員(看護職員及び看護補助者をいう)の配置状況(例)」の1一般病棟及び2療養病棟に「※夜勤時間帯の中で申し送りに要した時間(24時から24時30分又は23時から23時30分)は申し送った従事者の夜勤時間には含めない。」とあるが、日勤帯についても同様の取扱いと理解してよろしいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その14)平成25年6月14日事務連絡