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医学管理等 (問5)

(問5) B001-5手術後医学管理料の注5に「第1章第2部第3節に掲げる特定入院料又は区分番号D027に掲げる基本的検体検査判断料を算定している患者については算定しない。」と示されているが、当該管理料を算定した後、月の途中で特定入院料又は基本的検体検査判断料を算定する場合であっても、同一月に同時には当該管理料を算定できないという理解でよろしいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その14)平成25年6月14日事務連絡

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医学管理等 (問6)

(問6) B009診療情報提供料(Ⅰ)は、紹介元医療機関への受診行動を伴わない患者紹介の返事について、照会先医療機関が算定できるか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その14)平成25年6月14日事務連絡

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医学管理等 (問103)

(問103) B001-2-7外来リハビリテーション診療料又は外来放射線照射診療料を算定した日から規定されている日数の間で、疾患別リハビリテーション又は放射線治療を行わない日において、他科の診療を行った場合、初診料又は再診料(外来診療料)は算定できるのか。
(答)初診料又は再診料(外来診療料)を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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医学管理等 (問104)

(問104) B001-2-7外来リハビリテーション診療料を算定した日から規定されている日数の間で、再度医師が診察を行った場合に、再診料又は外来診療料は算定できるのか。
(答)リハビリテーションに係る再診料又は外来診療料は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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医学管理等 (問105)

(問105) B001-2-7外来リハビリテーション診療料を算定した日から規定されている日数の間で、リハビリテーションを実施した日に処置等を行った場合、当該診療に係る費用は算定できるか。
(答)初診料、再診料、外来診療料以外の費用については、算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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医学管理等 (問90)

(問90) 同一の医療機関において、B001の22がん性疼痛緩和指導管理料1と2を、別々の患者に算定することは可能か。
(答)医師の要件に応じて、算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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医学管理等 (問106)

(問106) B001-2-7外来リハビリテーション診療料はリハビリテーション実施計画で7日間又は14日間に2日以上リハビリテーションを実施することになっているが、実際は1日しかリハビリテーションを実施できなかった場合、どのように請求すればよいか。
(答)診療録及びレセプトの摘要欄において、リハビリテーション実施予定日、リハビリテーションが実施できなかった理由、その際に受けた患者からの連絡内容等が記載されており、事前に予想できなかったやむを得ない事情で7日間又は14日間に2日以上リハビリテーションが実施できなかったことが明らかな場合は算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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医学管理等 (問91)

(問91) B001の23がん患者カウンセリング料について、医師および看護師が共同して診断結果及び治療方法等について患者が十分に理解し、納得した上で治療方針を選択できるように説明及び相談を行うとあるが、説明及び相談の際に終始医師が同席していなければならないのか。
(答)必ずしも同席の必要はないが、診断結果や治療方針等についての説明は医師が行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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医学管理等 (問107)

(問107) 同一患者について、B001-2-7外来リハビリテーション診療料を算定した日から規定されている日数が経過した後、当該診療料を算定せずに再診料等を算定してもよいのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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医学管理等 (問92)

(問92) B001の24外来緩和ケア管理料の看護師の要件である研修の内容が通知に示されているが、具体的にはどのような研修があるのか。
(答)現時点では、緩和ケア診療加算の要件にある研修と同様で以下のいずれかの研修である。
① 日本看護協会認定看護師教育課程「緩和ケア」、「がん性疼痛看護」、「がん化学療法看護」、「乳ガン看護」又は「がん放射線療法看護」の研修
② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「がん看護」の専門看護師教育課程

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡