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医学管理等 (問4)

(問4) B001の15慢性維持透析患者外来医学管理料については、留意事項通知の(1)に、「安定した状態にある慢性維持透析患者について、特定の検査結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定し…」とあるが、診療録に特定の検査結果及び計画的な治療管理の要点を記載するという理解でよろしいか。(答)よろしい。

疑義解釈資料の送付について(その14)平成25年6月14日事務連絡

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医学管理等 (問5)

(問5) B001-5手術後医学管理料の注5に「第1章第2部第3節に掲げる特定入院料又は区分番号D027に掲げる基本的検体検査判断料を算定している患者については算定しない。」と示されているが、当該管理料を算定した後、月の途中で特定入院料又は基本的検体検査判断料を算定する場合であっても、同一月に同時には当該管理料を算定できないという理解でよろしいか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その14)平成25年6月14日事務連絡

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医学管理等 (問105)

(問105) B001-2-7外来リハビリテーション診療料を算定した日から規定されている日数の間で、リハビリテーションを実施した日に処置等を行った場合、当該診療に係る費用は算定できるか。(答)初診料、再診料、外来診療料以外の費用については、算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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医学管理等 (問90)

(問90) 同一の医療機関において、B001の22がん性疼痛緩和指導管理料1と2を、別々の患者に算定することは可能か。(答)医師の要件に応じて、算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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医学管理等 (問106)

(問106) B001-2-7外来リハビリテーション診療料はリハビリテーション実施計画で7日間又は14日間に2日以上リハビリテーションを実施することになっているが、実際は1日しかリハビリテーションを実施できなかった場合、どのように請求すればよいか。(答)診療録及びレセプトの摘要欄において、リハビリテーション実施予定日、リハビリテーションが実施できなかった理由、その際に受けた患者からの連絡内容等が記載されており、事前に予想できなかったやむを得ない事情で7日間又は14日間に2日以上リハビリテーションが実施できなかったことが明らかな場合は算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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医学管理等 (問91)

(問91) B001の23がん患者カウンセリング料について、医師および看護師が共同して診断結果及び治療方法等について患者が十分に理解し、納得した上で治療方針を選択できるように説明及び相談を行うとあるが、説明及び相談の際に終始医師が同席していなければならないのか。(答)必ずしも同席の必要はないが、診断結果や治療方針等についての説明は医師が行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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医学管理等 (問107)

(問107) 同一患者について、B001-2-7外来リハビリテーション診療料を算定した日から規定されている日数が経過した後、当該診療料を算定せずに再診料等を算定してもよいのか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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医学管理等 (問92)

(問92) B001の24外来緩和ケア管理料の看護師の要件である研修の内容が通知に示されているが、具体的にはどのような研修があるのか。(答)現時点では、緩和ケア診療加算の要件にある研修と同様で以下のいずれかの研修である。① 日本看護協会認定看護師教育課程「緩和ケア」、「がん性疼痛看護」、「がん化学療法看護」、「乳ガン看護」又は「がん放射線療法看護」の研修② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「がん看護」の専門看護師教育課程

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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医学管理等 (問108)

(問108) B001-2-7外来リハビリテーション診療料の届出を行った医療機関であっても、当該診療料を算定する患者と再診料等を算定する患者が混在してもよいのか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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医学管理等 (問93)

(問93) B001の27糖尿病透析予防指導管理料について、当該点数を算定する日において、透析予防診療チームである医師、看護師又は保健師及び管理栄養士それぞれによる指導の実施が必要か。(答)そのとおり。当該指導にあたり、必ずしも医師、看護師又は保健師及び管理栄養士が同席して指導を行う必要はないが、それぞれが同日に指導を行う必要があることに留意されたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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