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精神科専門療法 (問156)

(問156) I002通院・在宅精神療法の「1」を算定するに当たって、「措置入院及び緊急措置入院時の診察」や「医療保護入院および応急入院のための移送時の診察」について、都道府県の求めに応じ診察を行った結果、入院に至らなかった場合、1回の実績としてよいか
(答)1回の実績としてよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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精神科専門療法 (問157)

(問157) I002-2精神科継続外来支援・指導料において、「1回の処方において、3剤以上の抗不安薬又は3剤以上の睡眠薬を投与した場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。」とあるが、頓用の抗不安薬、睡眠薬を含むのか。
(答)頓用の抗不安薬、睡眠薬も含む。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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精神科専門療法 (問158)

(問158) I002-2精神科継続外来支援・指導料の1回の処方において、3剤以上の抗不安薬又は3剤以上の睡眠薬を投与した場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定することとなるが、当該所定点数には注3に規定する療養生活環境を整備するための支援や注4に規定する特定薬剤副作用評価加加算が含まれるか。
(答)含まない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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精神科専門療法 (問159)

(問159) I008-2精神科ショート・ケア、I009精神科デイ・ケアの「大規模なもの」を算定する際の「疾患等に応じた診療計画」について、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」で示されている、様式46の2に準じたものであれば、それぞれの医療機関ごとの様式でよいか。
(答)様式46の2で示した内容がすべて含まれるものであれば、差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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精神科専門療法 (問160)

(問160) I008-2精神科ショート・ケア、I009精神科デイ・ケアの「大規模なもの」を算定する際の「疾患等に応じた診療計画」にはどの程度の頻度で見直しを行えばよいのか。
(答)短期目標として、概ね3ヶ月以内の目標を設定していることから、概ね3ヶ月以内に1度、短期目標の達成状況の評価を行い、必要に応じ、目標の修正を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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精神科専門療法 (問161)

(問161) I008-2精神科ショート・ケア、I009精神科デイ・ケアのうち、「大規模なもの」について、多職種が共同して疾患等に応じた診療計画を作成した場合に算定することになるが、診療計画に基づいてショート・ケア、デイ・ケアを提供するごとに、その内容や結果について、従事する者すべてで評価を行い、その要点を診療録に記載している場合は、参加者を少人数に分けて、それぞれに個別のプログラムを実施することは可能か。
(答)可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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精神科専門療法 (問162)

(問162) 入院中の患者であって、退院を予定しているもの(区分番号I011に掲げる精神科退院指導料を算定したものに限る。)に対して、I008-2精神科ショート・ケア又はI009精神科デイ・ケアを行った場合には、入院中1回に限り、所定点数の100分の50に相当する点数を算定することができるが、当該所定点数には注3に規定する早期加算を含むのか。
(答)含む。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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精神科専門療法 (問163)

(問163) 精神科訪問看護指示書の交付により、精神科以外の診療所に外来通院中の精神疾患を有する患者に対して訪問を行うことは出来るのか。
(答)精神科以外の疾患については、その担当科の医師から診療情報の提供を受け、それを踏まえて精神科医が、訪問看護の必要性があると判断し、精神科訪問看護指示書を交付した場合は、可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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精神科専門療法 (問16)

(問16) 精神科デイ・ケア等に創設された早期加算について、当該療法を最初に算定した日から起算して1年以内とあるが、今回の診療報酬改定前に退院した患者についても算定できるか。
(答)算定できる。
「「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について(平成22年3月26日保医発0326第3号)」に従い、当該療法を算定した年月日と精神病床を退院した年月日を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡

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精神科専門療法 (問140)

(問140) 認知療法・認知行動療法について、医師の指示の下に、臨床心理技術者が行った場合に算定できるのか。
(答)算定できない。なお、認知療法・認知行動療法については、当該療法に関する研修を受けるなど、当該療法に習熟した精神科等の医師によって行われた場合に算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡