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精神科専門療法 (問153)

(問153) I002通院・在宅精神療法の「1」を算定するに当たっては、当該療法を実施する精神保健指定医等が要件を満たす必要があるのか。(答)そのとおり。なお、「標榜時間外において、所属する保険医療機関を継続的に受診している患者に関する電話等の問合せに応じる体制を整備するとともに、必要に応じてあらかじめ連携している保険医療機関に紹介できる体制を有していること。」の要件については、保険医療機関でその要件を満たしていればよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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精神科専門療法 (問154)

(問154) I002通院・在宅精神療法の「1」を算定するに当たって、「標榜時間外において、所属する保険医療機関を継続的に受診している患者に関する電話等の問合せに応じる体制を整備するとともに、必要に応じてあらかじめ連携している保険医療機関に紹介できる体制を有していること。」については、主治医である精神保健指定医等が必ず対応しなければならないのか。(答)必ずしも主治医である精神保健指定医等が問合せに直接対応する必要はないが、継続的に受診している患者の診療の状況について、外部からの問合せに確実に応じ、対応できる体制を整備すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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精神科専門療法 (問155)

(問155) I002通院・在宅精神療法の「1」を算定するに当たって、必要となる精神科救急医療体制の確保に対する協力の要件はいつの時点の実績で満たしていればよいか。(答)当該点数を算定した月の前月から起算して過去12月の実績で要件を満たす必要がある。ただし、「標榜時間外において、所属する保険医療機関を継続的に受診している患者に関する電話等の問合せに応じる体制を整備するとともに、必要に応じてあらかじめ連携している保険医療機関に紹介できる体制を有していること。」については、算定した月で要件を満たしていればよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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精神科専門療法 (問156)

(問156) I002通院・在宅精神療法の「1」を算定するに当たって、「措置入院及び緊急措置入院時の診察」や「医療保護入院および応急入院のための移送時の診察」について、都道府県の求めに応じ診察を行った結果、入院に至らなかった場合、1回の実績としてよいか(答)1回の実績としてよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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精神科専門療法 (問157)

(問157) I002-2精神科継続外来支援・指導料において、「1回の処方において、3剤以上の抗不安薬又は3剤以上の睡眠薬を投与した場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。」とあるが、頓用の抗不安薬、睡眠薬を含むのか。(答)頓用の抗不安薬、睡眠薬も含む。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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精神科専門療法 (問158)

(問158) I002-2精神科継続外来支援・指導料の1回の処方において、3剤以上の抗不安薬又は3剤以上の睡眠薬を投与した場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定することとなるが、当該所定点数には注3に規定する療養生活環境を整備するための支援や注4に規定する特定薬剤副作用評価加加算が含まれるか。(答)含まない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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精神科専門療法 (問159)

(問159) I008-2精神科ショート・ケア、I009精神科デイ・ケアの「大規模なもの」を算定する際の「疾患等に応じた診療計画」について、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」で示されている、様式46の2に準じたものであれば、それぞれの医療機関ごとの様式でよいか。(答)様式46の2で示した内容がすべて含まれるものであれば、差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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精神科専門療法 (問160)

(問160) I008-2精神科ショート・ケア、I009精神科デイ・ケアの「大規模なもの」を算定する際の「疾患等に応じた診療計画」にはどの程度の頻度で見直しを行えばよいのか。(答)短期目標として、概ね3ヶ月以内の目標を設定していることから、概ね3ヶ月以内に1度、短期目標の達成状況の評価を行い、必要に応じ、目標の修正を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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精神科専門療法 (問16)

(問16) 精神科デイ・ケア等に創設された早期加算について、当該療法を最初に算定した日から起算して1年以内とあるが、今回の診療報酬改定前に退院した患者についても算定できるか。(答)算定できる。「「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について(平成22年3月26日保医発0326第3号)」に従い、当該療法を算定した年月日と精神病床を退院した年月日を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡

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精神科専門療法 (問140)

(問140) 認知療法・認知行動療法について、医師の指示の下に、臨床心理技術者が行った場合に算定できるのか。(答)算定できない。なお、認知療法・認知行動療法については、当該療法に関する研修を受けるなど、当該療法に習熟した精神科等の医師によって行われた場合に算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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