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短期滞在手術等基本料 問14

問14 区分番号「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1の施設基準における「短期滞在手術等基本料に係る手術(全身麻酔を伴うものに限る。)が行われる日において、麻酔科医が勤務していること」について、「全身麻酔」とは、具体的には何を指すのか。(答)医科点数表第2章11部に掲げる麻酔のうち、区分番号「L007」開放点滴式全身麻酔及び区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を指す。

疑義解釈資料の送付について(その7)令和4年4月28日事務連絡

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緑内障手術 問15

問15 区分番号「K268」緑内障手術の「2」流出路再建術の「イ」眼内法及び「7」濾過胞再建術(needle法)の施設基準に係る届出について、病院だけでなく診療所でも届出可能か。(答)届出可能。なお、診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第54号)及び特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第56号)については、官報掲載事項の訂正が行われる予定である。

疑義解釈資料の送付について(その7)令和4年4月28日事務連絡

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緑内障手術 問16

問16 区分番号「K268」緑内障手術の「7」濾過胞再建術(needle法)の施設基準に係る届出において、施設基準通知別添2の様式52はどのように取り扱えばよいか。(答)緑内障手術の濾過胞再建術(needle法)について、様式52の提出は不要である。なお、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発0304第3号)については訂正が行われる予定である。

疑義解釈資料の送付について(その7)令和4年4月28日事務連絡

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電子的保健医療情報活用加算 問1

問1 区分番号「A000」初診料の注14に規定する電子的保健医療情報活用加算について、電子資格確認を行った結果、患者の診療情報等が存在しなかった場合は、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」に該当すると考えてよいか。(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その7)令和4年4月28日事務連絡

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術後疼痛管理チーム加算 問2

問2 区分番号「A242-2」術後疼痛管理チーム加算の施設基準において求める薬剤師及び臨床工学技士の「術後疼痛管理に係る所定の研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。(答)現時点では、日本麻酔科学会「術後疼痛管理研修」が該当する。なお、令和4年3月31日までに、日本麻酔科学会が定める従前のカリキュラムにおいて研修を修了し、修了証等が発行されている者については、次期更新までは、術後疼痛管理に係る所定の研修を修了した者と判断して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その7)令和4年4月28日事務連絡

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術後疼痛管理チーム加算 問3

問3 区分番号「A242-2」術後疼痛管理チーム加算の施設基準における「専任の看護師は、年間200症例以上の麻酔管理を行っている保険医療機関において、手術室又は周術期管理センター等の勤務経験を2年以上有するものであること」について、麻酔管理を行っている症例とは、「マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った患者」に係るものを指すのか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その7)令和4年4月28日事務連絡

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外来感染対策向上加算,感染対策向上加算 問1

問1 区分番号「A234-2」の「3」感染対策向上加算3について、「入院初日及び入院期間が90日を超えるごとに1回」算定できることとされているが、令和4年3月31日以前から継続して入院している患者についても算定可能か。(答)算定可。この場合において、当該加算の算定に係る入院期間の起算日は、入院日とし、令和4年3月31日時点で既に入院期間が90日を超えている場合であっても、入院日を基準として90日を超えるごとに算定すること。

疑義解釈資料の送付について(その6)令和4年4月21日事務連絡

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外来感染対策向上加算,感染対策向上加算 問2

問2 区分番号「A000」初診料の注11及び区分番号「A001」再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算並びに区分番号「A234-2」感染対策向上加算の施設基準における「地域の医師会」とは、郡市区等医師会及び都道府県医師会のいずれも該当するか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その6)令和4年4月21日事務連絡

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外来感染対策向上加算,感染対策向上加算 問3

問3 ・ 区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注2に規定する指導強化加算の施設基準における「感染制御チームの専従医師又は看護師が、過去1年間に4回以上、感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った保険医療機関に赴き院内感染対策に関する助言を行っていること」、・ 「A000」初診料の注12、区分番号「A001」再診料の注16及び「A234-2」感染対策向上加算の注3に規定する連携強化加算の施設基準における「当該保険医療機関が連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関に対し、過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っていること」については、「令和5年3月31日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなす」こととされているが、令和5年3月31日までの間に指導強化加算又は連携強化加算の届出を行う場合は、指導強化加算にあっては別添7の様式35の3における「過去1年間に、届出保険医療機関の感染制御チームの専従医師又は看護師が赴いて院内感染対策に関する助言を行った保険医療機関名」を、連携強化加算にあっては別添7の様式1の5における「過去1年間に、感染症の発生状況等について報告を行った感染対策向上加算1の保険医療機関名」を記入しなくてもよいか。(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その6)令和4年4月21日事務連絡

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救命救急入院料,特定集中治療室管理料 問4

問4 区分番号「A300」救命救急入院料の注1及び区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注1における「急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とするもの」には、急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を現に実施している患者のほか、一連の入院期間中にこれらを実施していた患者も含まれるか。(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その6)令和4年4月21日事務連絡

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