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不妊治療,生殖補助医療管理料,1.基本的な算定要件 問19

問19 一般不妊治療管理料については、「生殖補助医療管理料を算定している患者については算定しない」こととされているが、一般不妊治療管理料を算定したが、翌月に治療計画を見直し、生殖補助医療管理料に切り替えた場合は、当該月において生殖補助医療管理料は算定可能か。(答)算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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不妊治療,胚移植術,1.基本的な算定要件 問80

問80 問78及び問79に関して、精子又は卵子の凍結保存に関してはどうか。(答)問78又は問79に示された要件を満たす場合には、保険給付の対象となる。この場合、体外受精・顕微授精管理料を算定することとなる。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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不妊治療,生殖補助医療管理料,1.基本的な算定要件 問20

問20 問19において、例えば、一般不妊治療を実施していたが、同一月に生殖補助医療に切り替えることとし、治療計画を作成し、生殖補助医療を開始した場合、当該月に一般不妊治療管理料と生殖補助医療管理料のいずれも算定可能か。(答)主たるもののみ算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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不妊治療,生殖補助医療管理料,1.基本的な算定要件 問21

問21 生殖補助医療と一連のものとして実施するカウンセリングに係る費用は、別に徴収してよいか。(答)不可。生殖補助医療管理料の算定要件においては、「治療に当たっては、当該患者の状態に応じて、必要な心理的ケアや社会的支援について検討し、適切なケア・支援の提供又は当該支援等を提供可能な他の施設への紹介等を行うこと」とされており、生殖補助医療と一連のものとして実施するカウンセリングは、生殖補助医療管理料において包括して評価されていることから、別途費用を徴収することは認められない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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