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地域包括ケア病棟入院料 (問29)

(問29) 地域包括ケア病棟入院料における看護補助者配置加算に規定される、「当該入院料の施設基準の最小必要人数」とは何名か。
(答)原則として0名であるが、地域包括ケア入院医療管理料を療養病棟で算定する場合については、療養病棟入院基本料に規定する看護補助者の数を指し、当該看護補助者については看護補助者配置加算の計算対象とならない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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地域包括ケア病棟入院料 (問30)

(問30) DPC病棟から転室した場合の算定はどうなるか。
(答)DPC算定期間はDPCで算定し、出来高算定の期間になったら地域包括ケア病棟入院料が算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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地域包括ケア病棟入院料 (問31)

(問31) 地域包括ケア病棟に再入院した場合、またそこから60日算定できるか。
(答)第2部「通則5」の規定により入院期間が通算される再入院の場合、再入院時に通算入院期間が60日以内であれば60日まで算定が可能であるが、60日を超える場合には算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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地域包括ケア病棟入院料 (問50)

(問50) 病棟内にリハビリテーションを行う専用の部屋は必要か。
(答)必要ない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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地域包括ケア病棟入院料 (問51)

(問51) 平成26年3月31日に10対1入院基本料を算定している場合において、平成26年4月1日以降に新たに7対1入院基本料を届け出た後、地域包括ケア病棟入院料を届け出ることは可能か。
(答)可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡