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重症度、医療・看護必要度 問35

問35 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準の算出において、「直近3月において入院している全ての患者」となったが、改定前後の対象患者及び基準について、①平成30年4月から入院料等の変更を行う場合と②平成30年6月から入院料等の変更を行う場合の取扱いはどうすればよいか。
(答)①対象患者は1~3月に入院する患者であり、基準を満たす患者の割合は平成30年度改定後の基準で行う。②対象患者は3~5月に入院する患者であり、基準を満たす患者の割合は平成30年度改定後の基準で行う。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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重症度、医療・看護必要度 問36

問36 平成30年4月から一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いる場合、過去3月の実績は1~3月の入院患者が対象となるが、①3月5日に公開されたレセプト電算処理システム用コード一覧は平成30年4月以降のコードで示されている。1~3月の評価においては、何を用いればよいか。②基準を満たす患者の割合は改定前後どちらの基準を用いればよいか。
(答)①平成30年2月7日の中央社会保健医療協議会総会(第389回)の総-1参考2「入院医療(その11)で診療実績データを用いた判定の集計に用いたマスタ」を用いること。②平成30年度改定後の基準を用いること。
(参考URL)
①「入院医療(その11)で診療実績データを用いた判定の集計に用いたマスタ」
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000193512.xlsx

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重症度、医療・看護必要度 問37

問37 評価方法の切り替えは4月又は10月のみとし、切替月の10日までに届け出ることとされているが、平成30年4月に、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱに切り替えたい場合、4月10日でなく、4月16日までに届け出ることでよいか。
(答)平成30年4月については、4月16日まででよい。

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重症度、医療・看護必要度 問38

問38 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の対象について、「算定するものとして届け出た病床に、直近3月において入院している全ての患者」について測定するとあるが、自費の患者や労働災害保険の給付を受ける患者などの医療保険の給付の対象外の患者は、対象としなくてよいか。
(答)対象としなくてよい。

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重症度、医療・看護必要度 問39

問39 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いる場合、「Ⅰ及びⅡの基準を満たす患者の割合について、それぞれ基準を満たした上で、Ⅱの基準を満たす患者の割合からⅠの基準を満たす患者の割合を差し引いた値が0.04を超えないこと」とあるが、値がマイナスの場合でもよいのか。
(答)よい。例えば、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの値が36%で、Ⅱの値が28%の場合、差が-0.08となるため、Ⅱを用いることは可能。

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重症度、医療・看護必要度 問40

問40 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度ⅡからⅠに切り替える場合において、届け出時に、ⅠとⅡの両方の基準を満たしている必要があるか。
(答)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を届け出前3月において満たしていればよい。

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重症度、医療・看護必要度 問41

問41 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ及びⅡについては、改定により届出前1月の実績から3月の実績となったが、一月ごとに基準の割合を満たす必要があるのか。
(答)直近3月の入院患者全体(延べ患者数)に対し、基準を持たす患者の割合であるため、一月ごとに算出するのではなく、毎月、直近3月ごとに算出する。

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重症度、医療・看護必要度 問42

問42 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度が基準となっている入院料等について、一つの医療機関で当該入院料等を複数届け出る場合(例えば、急性期一般入院料1と地域包括ケア病棟入院料1を届け出る場合など)、ⅠとⅡのどちらかに揃えなければならないか。
(答)別々に用いて差し支えない。

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重症度、医療・看護必要度 問43

問43 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のA及びC項目において、Ⅱについては、「レセプト電算処理システム用コード」一覧が示されたが、Ⅰの評価においては、従来どおり「評価の手引き」の定義を踏まえ、評価する方法でよいか。
(答)そのとおり。

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重症度、医療・看護必要度 問44

問44 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目「17 開腹手術」の該当日数が「5日」から「4日」となったが、当該患者が4月1日をまたいで入院する場合、何日該当とすればよいか。
(答)4月1日以降に開腹手術を受けた患者から「4日」とする。

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