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医科

画像診断 (問13)

(問13) これまで肺癌、乳癌、大腸癌、頭頸部癌、転移性肝癌で認められていた「他の検査、画像診断でその存在を疑うが病理診断により確定診断が得られない患者」(転移性肝癌以外はPET検査のみ)及び膵臓癌で認められていた「他の検査、画像診断で膵癌の存在を疑うが腫瘤形成性膵炎との鑑別が困難な患者」(PETおよびPET-CT検査)の適用要件がなくなっている。①これらの要件では算定できなくなったのか。②PETとPET-CTで悪性腫瘍に関する記載は差異が無くなっているが、悪性腫瘍に関するPET-CTの算定要件はPETと同等になったのか。(答)① そうではない。病理診断を施行したが確定診断が得られなかった場合又は医学的な理由(生検リスクが高い等)によって病理診断が困難であった場合については、臨床上高い蓋然性をもって悪性腫瘍と診断されれば、今まで適用となっていた疾患について、従前の通り算定できる。膵癌についても同様に腫瘤形成性膵炎との鑑別目的で算定できる。なお、単なる疑いのみでの算定ができないことも従前の通りである。② そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡

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歯科

画像診断 (問12)

(問12) 区分番号E100に掲げる歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「注1」には、「咬翼法又は咬合法撮影を行った場合には、所定点数に10点を加算する。」とあるが、例えば、同一部位につき、処置の前後の状態を把握する等必要があって同時に2枚のフィルムを使用して咬翼法撮影(アナログ撮影)を行った場合であって、乳幼児加算の算定を行う場合における撮影料の算定方法如何。(答)この場合の撮影料については、次による。1枚目(25点+10点)×115/1002枚目(25点+10点)×115/100×50/100

疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡

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歯科

画像診断 (問23)

(問23) 歯科点数表の区分番号E100に掲げる歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「注1」の加算については、咬翼型フィルム又は咬合型フィルムを使用した場合に加算する取扱いであったところ、平成22年度歯科診療報酬改定において、咬翼法撮影又は咬合法撮影を行った場合に加算する取扱いとなったが、デジタル撮影により咬翼法又は咬合法撮影を行った場合であっても算定できるものと考えてよいか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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医科

画像診断 (問131)

(問131) PET撮影の要件について、例えば肺癌であれば「他の検査、画像診断により肺癌の存在を疑うが、病理診断により確定診断が得られない患者」という記載が無くなっているが、病理診断がなければPET撮影の算定はできなくなったのか。(答)病理診断による確定診断が得られなかった場合については、臨床上高い蓋然性をもって悪性腫瘍と診断されれば、なお従前の通り算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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歯科

画像診断 (問22)

(問22) 平成22年度歯科診療報酬改定において歯科点数表に新設された時間外緊急院内画像診断加算は、地域において、休日診療の当番医となっている歯科保険医療機関においても算定可能か。(答)保険医療機関が診療応需の体制を解いた状況であって、急患等により診療を求められた場合であって、通常の診断では的確な診断が下せず、なおかつ通常の画像診断の体制が整う時間まで画像診断の実施を見合わせることができないような緊急に画像診断を要する場合において、当該診断体制を整えることを考慮して設定されているものである。このことから、休日診療の当番医となっている歯科保険医療機関において、応需体制を整えている診療時間において当該加算を算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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